荒尾市議会 2022-12-20 2022-12-20 令和4年第6回定例会(5日目) 本文
次に、第3条の市民の責務では、現在の条例は、部落差別等をなくすために自ら人権意識の向上に努めるという努力義務になっていますが、改正案では、「部落差別等をなくすための施策に協力し」という義務規定が加えられ、協力を強いられることにつながります。
次に、第3条の市民の責務では、現在の条例は、部落差別等をなくすために自ら人権意識の向上に努めるという努力義務になっていますが、改正案では、「部落差別等をなくすための施策に協力し」という義務規定が加えられ、協力を強いられることにつながります。
これは義務規定じゃないかなと思うんですね。その後の「自ら人権意識の高揚に努める」、これは努力規定ですね。その後の「差別及び差別を助長する行為をしてはならない」、これは当然でしょうけど、ですから、ここでは「協力し」というのが義務的と受けられ、これが強制されるということはいろんな問題が起こるんじゃないかと思うんですけれども、その辺をちょっと説明をいただきたいということです。
2022年1月、厚生労働省は5歳から11歳の子供への新型コロナワクチン接種を承認し、8月には厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において努力義務を課すことが決定し、政府は9月6日から努力義務規定を適用いたしました。ワクチン接種はあくまで任意です。
義務規定だったらそれは法令の定めということに原則のっとっていくべきでしょうけれども、義務規定ではない場合は、やはり御本人さんの了解を得るということが私は前提ではないかなと思いますので、今2万数千人の方の名簿を出されているという答弁がありましたが、やはりそれによって本当は、例えばその本人が出してほしくなかったという方がおられたならば、それを本人の利益に侵害するおそれが出てくるかもしれないから、やはり慎重
総括質疑で落水委員からも小児のいろいろな御意見いただいたところなんですが、基本的には医療機関、小児ワクチンについては、当然努力義務規定というものはありません状況ですので、保護者の方がいかに判断できる材料を提供した上で判断していただいて、安心して受けていただくかということになると思います。
委員御提案のヘルメット購入補助金に関しましては、国において、全ての自転車利用者への努力義務規定を含む道路交通法の改正案が閣議決定されたところでございます。このような国の動向を注視いたしますとともに、努力義務規定を導入している他自治体での多様な取組を検証しながら、本市における効果的な施策を講じてまいりたいと考えております。
結局、努力義務ってせんでよかったろうたいってなってしまうと何にもならないので、何か、どうしても必要なんだというふうなイメージのつけ方というのも、この努力義務規定にも必要と思うんですよね。
今後は、指定管理者による管理は義務規定ではないので、当然のように指定管理とするのでなく、直営、委託方式、効率的、効果的で趣旨に沿った管理運営がなされるよう十分な検討をしていただくようお願いいたします。 使用料についても、これまであった市民の非営利利用は原則無料という減免規定を設けるようにお願いいたします。そうでなければ、公の施設としての存在意義がありません。
今後は、指定管理者による管理は義務規定ではないので、当然のように指定管理とするのでなく、直営、委託方式、効率的、効果的で趣旨に沿った管理運営がなされるよう十分な検討をしていただくようお願いいたします。 使用料についても、これまであった市民の非営利利用は原則無料という減免規定を設けるようにお願いいたします。そうでなければ、公の施設としての存在意義がありません。
私は前回、質問で取り上げましたけれども、このことは突っ込んでは質問しませんでしたけれども、介護保険法の第129条というのは、3年ごとにきちっと保険料を精算して、一応ゼロにするというのが義務規定なんですよね。だから、私はやっぱり、この11億円超に膨れた分は、次の事業計画で見直すことが必要ではないかと思います。
ただ、今日私が言いたかったのは、2025年に高齢者がピークに達する、相当増えるときにまで使いたいということですけれども、介護保険法の第129条、これは実際には、この法律は義務規定ですよ、努力規定じゃないんですね。保険料について、保険料率を定めますね、これは概ね3年ごとに、使った分と収入が入った分、これの均衡を保たなければならないとなっているんですよ。
我々の市の条例上、義務規定、届けを出してくださいということなんですけれども、運用の方では必ず、全くお断りするわけではなく、当然ライフラインですのでどうにか権利を取っていただきながら進めてまいっているところです。 今委員がおっしゃったように全国的に所有者が不明である土地というのが、だんだん増えてきているということも認識しております。
我々の市の条例上、義務規定、届けを出してくださいということなんですけれども、運用の方では必ず、全くお断りするわけではなく、当然ライフラインですのでどうにか権利を取っていただきながら進めてまいっているところです。 今委員がおっしゃったように全国的に所有者が不明である土地というのが、だんだん増えてきているということも認識しております。
次に、第15条についてでございますが、委員から、努力規定を義務規定に変更することについて、上位法との関係等、法的に問題はないのかとの質疑があり、執行部から、2親等内の親族企業が、本市の工事等の契約を辞退しなければならないとする義務規定とすることは、最高裁の判例によると、議員の地位を失わせたり、契約を無効とするなどの法的な効果や強制力はなく、憲法に違反するような過度な制約とまでは言えないという見解であるとの
この総合計画は、地方自治法で策定が義務づけられるほど重要なものでしたが、地方分権の流れを受け、2011年の地方自治法の改正で義務規定がなくなりました。しかし、総務大臣通知では、地方議会の議決を得て策定が可能であるとの通知がなされ、熊本市でも条例に基づいて策定することを決めたとのことです。また、熊本市の総合計画の特徴として、通常は10年計画であるところを熊本市は8年としているとも伺いました。
この総合計画は、地方自治法で策定が義務づけられるほど重要なものでしたが、地方分権の流れを受け、2011年の地方自治法の改正で義務規定がなくなりました。しかし、総務大臣通知では、地方議会の議決を得て策定が可能であるとの通知がなされ、熊本市でも条例に基づいて策定することを決めたとのことです。また、熊本市の総合計画の特徴として、通常は10年計画であるところを熊本市は8年としているとも伺いました。
あくまでも支給できるというふうな訓示規定で、努力義務規定でございますので、自治体によっては財政難を理由に支給しないということも考えられるかと思います。本市におきましては、やはり先ほどもありましたように、非常に多くの非正規職員を抱えて、職員と同様にやはり住民福祉の向上のために頑張っていただいております。以前から官製ワーキングプアというのが問題になっております。
あとは、入所者の方々とか、家族の方への説明等もきちんとすることとか、苦情への対応というのが条例第31条にありまして、入所者家族の苦情には、迅速に適切に対応しなければならないというふうに、これは「ねばならない」の義務規定になっているんですよね。
あとは、入所者の方々とか、家族の方への説明等もきちんとすることとか、苦情への対応というのが条例第31条にありまして、入所者家族の苦情には、迅速に適切に対応しなければならないというふうに、これは「ねばならない」の義務規定になっているんですよね。
市選挙管理委員会の会議において、外部立会人の義務化、すなわち法の努力規定を義務規定に変えるべきとの意見もございますが、全国各地の状況はさまざまであります。外部立会人の選定すら困難となる地域が存在することも考えられます。そのようなことから、市選管としましては、現行法の趣旨に鑑みまして、引き続き本制度の活用を促してまいりたいと存じます。 以上、お答えといたします。